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税について
目次
税について

ここでは台湾の税の中でも
・法人税
・営業税
・所得税
について説明します。
法人税(営利事業所得税)
課税対象 | 本社が台湾にある場合は台湾国内外すべての営利事業所得が対象。本社が国外にある場合、台湾国内源泉所得が課税対象。よって日本に本店がある台湾支店は、支店で発生する所得のみが対象(※1) |
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課税年度 | 通常1月1日より12月31日であるが、定款により別途定めることが可能 |
課税方法 | 当該年度の収益から損金を控除し課税所得額を算出して申告する。 |
税率 | 課税所得額120,000以下:0% |
課税所得額120,001~181,817元:(課税所得額-120,000)の50% | |
課税所得額181,818元以上:17% | |
納税・申告時期 | 事業年度終了後5か月目に申告を行うので、通常は5月に確定申告が行われる。3月末決算の場合は、同年お8月1日から8月31日までに確定申告となる。 |
中間申告 | 事業年度終了後9か月目に中間申告を行う。12月末決算の場合は9月1日から9月30日までに中間申告が行われる。 |
営業税
営業税は日本の消費税にあたる。
課税対象 | 台湾国内での物品販売 |
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台湾国内でのサービス提供または使用(弁護士・会計士などの士業が提供する業務は除く) | |
輸入物品(関税加算後の金額が課税対象) | |
納税義務者 | 物品販売や、サービス提供を行う営業人 |
輸入物品の受取人 | |
台湾に拠点のない外国企業からサービス提供を受けた買受人 | |
税率 | 5% |
申告時期 | 2か月分を一括して翌奇数月の15日までに申告する。 |
所得税
台湾源泉所得に対し、居住者、非居住者の区別によって課税される。
居住者:1年に183日以上在台した者
非居住者:1年に182日以下在台した者
訪台日数の数え方は、入国日は加算しないため、3泊4日であれば3日の滞在となる。
またビザの取得の有無にかかわらず、在台日数で課税・非課税が決まる。
納税時期は給与所得と確定申告で別れる。
給与所得
在台日数 | ステイタス | 課税形態 |
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182日以下 | 非居住者 | 源泉徴収(18%) |
183日以上 | 居住者 | 源泉徴収(6%or源泉徴収表による) |
確定申告
在台日数 | ステイタス | 確定申告 |
---|---|---|
90日以下 | 非居住者 | 不要 |
91~182日以下 | 非居住者 | 台湾国内所得18% 日本国内所得18% |
183日以上 | 居住者 | 累進課税にて算出 |
累進課税率
課税所得額 | 税率 |
---|---|
52万元 | 6% |
52万元~117万元 | 12% |
117万元~235万元 | 20% |
235万元~440万元 | 30% |
440万元~1,000万元 | 40% |
1,000万元~ | 45% |
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所得税については、外国人雇用の形態、台湾在住日数によって大きく変わってきます。雇用形態によっては毎月所得申告が必要であったり、訪台日数によっては、確定申告の手間が大きく異なります。web上の情報はあくまでも一般的な情報ですので、より詳細な情報をご要望の方は、無料相談からご連絡ください。
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